メッセージ内容
「仙山市場」事件について、関係メディアの報道により国民から苦情が寄せられ、観光観光局は次のように回答した。
1. 市政府は、2019年にオープンした南米館2のプロモーションを目的として、同年「南米館2クリエイティブ来場者活動」の入札を特別に募集し、専門メーカーにマーケティング活動を委託した。 1年目 旧台南文化創意有限公司が落札し、「守山市場」のイベント企画や関連コンテンツを手がけることを提案し、好成績を収めた同社が落札した。過去4年間は「南米館ホール2でのクリエイティブ観光活動」を開催し、引き続きイベント名として守山バザールを使用しました。
2. 観光観光局は、2012年6月5日、守山バザールの利用に関する疑義を受け、率先して対応し、直ちに契約書に該当する仕様の有無を経年比較して明らかにした。関連する権利と義務の帰属。 2019年契約仕様書を確認したところ、イベント(「守山市場」)に由来する知的財産権は観光局に帰属しております。
3. メーカーは 2012 年 6 月 6 日に書簡を送り、2012 年 6 月 6 日にメーカーから次のような返信を受け取りました。 「当社は仙山市場での入札事例ではありません。守山市市場はそのような活動を行った同社チームの経験と実績です。上記の記述が真実でない場合、当社は関連する法的責任を負う所存です。」
4. また、同局は、メーカーが「仙山市場」について経済部知識産権局に商標登録を出願していたことが判明し、初年度(2019年)の契約書には知的所有権を有する旨の記載があったため、この出来事から派生した財産権は事務局に帰属し、事務局はさらに 112 を続けた。2012 年 6 月 7 日にメーカーの説明が書かれ、2012 年 6 月 8 日のメーカーの書簡の後、6 月 8 日にメーカーは知的財産庁に書簡を送った。 , 2012 年に商標権の放棄を表明し、その後の不必要な侵害疑惑を避けるために、書面による意図が Together の日付で知的財産庁に届きました。
5. 本件において、関連する権利利益は侵害されておらず、今後、観光局とメーカーとの連携により、知的財産法の推進を強化してまいります。
1. 市政府は、2019年にオープンした南米館2のプロモーションを目的として、同年「南米館2クリエイティブ来場者活動」の入札を特別に募集し、専門メーカーにマーケティング活動を委託した。 1年目 旧台南文化創意有限公司が落札し、「守山市場」のイベント企画や関連コンテンツを手がけることを提案し、好成績を収めた同社が落札した。過去4年間は「南米館ホール2でのクリエイティブ観光活動」を開催し、引き続きイベント名として守山バザールを使用しました。
2. 観光観光局は、2012年6月5日、守山バザールの利用に関する疑義を受け、率先して対応し、直ちに契約書に該当する仕様の有無を経年比較して明らかにした。関連する権利と義務の帰属。 2019年契約仕様書を確認したところ、イベント(「守山市場」)に由来する知的財産権は観光局に帰属しております。
3. メーカーは 2012 年 6 月 6 日に書簡を送り、2012 年 6 月 6 日にメーカーから次のような返信を受け取りました。 「当社は仙山市場での入札事例ではありません。守山市市場はそのような活動を行った同社チームの経験と実績です。上記の記述が真実でない場合、当社は関連する法的責任を負う所存です。」
4. また、同局は、メーカーが「仙山市場」について経済部知識産権局に商標登録を出願していたことが判明し、初年度(2019年)の契約書には知的所有権を有する旨の記載があったため、この出来事から派生した財産権は事務局に帰属し、事務局はさらに 112 を続けた。2012 年 6 月 7 日にメーカーの説明が書かれ、2012 年 6 月 8 日のメーカーの書簡の後、6 月 8 日にメーカーは知的財産庁に書簡を送った。 , 2012 年に商標権の放棄を表明し、その後の不必要な侵害疑惑を避けるために、書面による意図が Together の日付で知的財産庁に届きました。
5. 本件において、関連する権利利益は侵害されておらず、今後、観光局とメーカーとの連携により、知的財産法の推進を強化してまいります。